top of page

Smoking Type Variation

技術基準をクリアした活性炭パワーで
脱臭脱煙機能付き喫煙ブース

受動喫煙の防止による喫煙と非喫煙の共存を目指した改正健康増進法が、 2020年4月1日より全面施行されました。

それに伴い喫煙専用室を設置する場合はあたらな技術基準を満たす必要があります。 

主なご相談内容

  • 既存の喫煙室がたばこ臭い【全てのご相談で問題となっております】

  • 喫煙室が新しい技術基準を満たしていないのでクリアしたい

  • 喫煙室の場所がドライバーの休憩室から遠いので、近い場所に移設したい

Platzスモーキングシステムの特徴

ルームインルームの喫煙コーナーの実現

排煙ダクト工事が不要で設置工事も簡単です。

消防法に対応した喫煙ブース

内装不燃、自動消火器等が標準仕様で対応します。

レイアウト変更や
移動設置が容易

キャスター付きの可動式ブース
なので喫煙室の変更が簡単です。

現地組立式ブースは設置、撤去が容易

全て組立式なので新設・撤去・運送が楽です。

防音効果の高い個室ブース

排煙機器の音や、喫煙中の方の話し声や遮音する効果が高いです。

サイズバリエーションが豊富でカスタマイズ性が高い

設置エリアに応じてサイズ・カラーはもちろん豊富なオプションが揃っています。

屋外へのダクト工事が不要でコストを抑えます。
さらに、脱臭機能によりタバコ臭を劇的に解消します。

ルームインルーム型喫煙ブース

かんたんダッシュシガーProⅡ 喫煙システム構成例

​製品設置イメージ

技術的な基準について

改正健康増進法で 定する技術的な基準は以下となります。
たばこの煙は「屋外排気」が原則となります。
しかしそれが困 な場合には、「屋内排気」を可能とする経過措置が定められております。

【技術的基準】

出⼊⼝において、室外から室内に流⼊する空気の気流が、 0.2m毎秒以上であること

  • 壁、天井等によって区画されていること

  • ​たばこの煙が屋外に排気されていること​

【屋外排気が困難な場合の経過措置】

  • 総揮発性有機化合物(TVOC)の除去率が95%以上

  • ​室外に排出される空気における浮遊粉塵量0.015mg/㎥以下

  • 出⼊⼝において、室外から室内に流⼊する空気の気流が、0.2 m毎秒以上

しかし、上記の基準をクリアした喫煙専⽤室も煙草臭さが消えない事が⼤きな問題となっています。
その場合、喫煙者の服への臭いの付着等により喫煙専⽤室外において⾮喫煙者に受動喫煙をさせているという結果を⽣んでいます。

喫煙者の技術基準をクリアする

改正健康増進法の技術基準では、「屋外排気」と「出⼊り⼝での0.2m毎秒の気流」を確保する必要があります。
換気扇設置による屋外排気等の設備⼯事での対応が難しいケースでは、既存の喫煙室内に新たに喫煙ブースを設置(ルームインルーム)する事で解決するケースが増えております。

技術基準をクリアした喫煙室の臭い対策をする

新しい物流倉庫では技術基準をクリアした喫煙室が設置されておりますが、それでもたばこ臭さが消えないというご相談をいただいております。それは、換気扇の取付け位置は天井付近が⼀般的であるため、部屋の隅や床付近に空気の澱みが⽣じる事によるものです。 澱みの中のにおい成分が壁紙等にしみついて臭いを発するほか、空気の澱みの中にいた喫煙者が喫煙室外でたばこの臭気を⾝体にまといつけたまま歩⾏することで、臭いの原因となっております。

休憩室のそばに喫煙ブースを設置する

既存の喫煙室がドライバーの休憩室から遠いという課題を抱えている先は意外と多く、既存の喫煙室を活⽤するよりも、新たに喫煙ブースを休憩室のそばに設置するケースも増えております。 ご提案する喫煙ブースは、消防法施⾏令第32条に規定する消防設備の設置免除対象となる「可動式ブース」の 条件を満たすものとなっております。
平成30年11⽉2⽇消防予第622号 

可動式ブースの要件について

  1. 床面積は3㎡以下であること。

  2. 天井及び壁は不燃材料で仕上げられていること。

  3. 外部から当該ブース内で発⽣した⽕災を目視等で確認できること。

  4. 可動式ブース内に住宅⽤下⽅放出型⾃動消火装置を設置する。

  5. 当該住宅⽤下⽅放出型⾃動消⽕装置は点検が定期的に実施され、適切に維持管理されていること。

オプション

製品のご注文・お問い合わせはこちらから

bottom of page